一般社団法人信託遺贈協議会

私どもが責任を持って
あなたの大切な資産を後世に残す
最適な方法をご提案します。

ご準備されてますか?
私たちへお問い合わせ頂く方々の多くは、様々な事情を抱えておられます。

ご家族へ財産を残す方はもちろんのこと、
「地域の貧困の子供たちに活かしてほしい」
「孤児の自立支援に活かしてほしい」等
社会課題の改善も考えておられます。

ご自分の意志で財産を家族や社会のために活用しましょう。


【ご提案事例】




お問い合わせ

この度は一般社団法人 信託遺贈協議会のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
只今、たくさんの『お問い合わせ』を頂いておりますため、ご返信までにお時間を頂戴しております。
ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。

一人一人のお客様と向き合いたい・・・という担当者一同の想いのためどうかご容赦ください。

なお現在のお問い合わせはメールのみとなっております。
下記『お問い合わせ』ボタンを押下もしくはcontact@izou.or.jpあてに、メールにて、お名前、ご連絡先を記載の上ご連絡ください。

なにとぞご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

※ご相談に際してはプライバシーを完全に配慮し、守秘義務を守ります。
※一度お問い合わせをいただいた後、求められない限り、同会からご連絡することは致しません。

よくあるご質問

信託とは?

当協会は、民事信託を奨励し、具体的なサポートを行っています。

Q. 民事信託とは何ですか?
A. 民事信託とは、一定の目的に従って、ある人の財産を信頼できる方に託し、その方が託された財産の管理・処分を行うことをいいます。認知症や相続争いなど、現行の遺言や相続制度では対応できないトラブルが問題となっている今、民事信託を使えば解決でき、活用が期待されている法的仕組みです。
Q. 民事信託のメリットは何ですか?
A. 高齢者の財産管理を第三者が行う制度としては、成年後見制度が知られています。しかし、成年後見制度は、財産管理に法律上の制限が多く、柔軟性を欠く面があります。民事信託であれば、契約により柔軟な財産管理を行うことができます。また、民事信託には費用面でのメリットもあります。
(下記の表をご参照ください)
Q. 民事信託は難しそうですが、自分でもできるでしょうか?
A. 民事信託は複雑な法的仕組みですが、当協会によるサポートを受ければ決して難しくありません。また、当協会は、法律面だけでなく、家族の状況や財産の種類によって、どんな対策が必要なのかを見極めたうえで、不動産や保険、助成金等を組み合わせ、個々人に最適な財産活用を提案しています。
民事信託成年後見制度
期間の柔軟性ご本人が元気な時に信託契約を交わすことで開始し、場合によっては、死亡後の数世代にわたり財産管理を託すことが可能です。ご本人の判断能力低下(認知症等)後から、本人の死亡時までの一代限りに限定されます。
財産管理の柔軟性公的な監督機関はなく、ご本人の希望に沿ってさえいれば、柔軟な財産管理や積極的な資産活用が可能となります。家庭裁判所等による制約が課せられ、その人の財産は持ち主やその家族では自由にならなくなります。
経済的負担原則として、民事信託導入時の初期費用のみで済みます(受託者への報酬を設定することも可)。ご本人の一生涯、専門職への報酬が毎月発生します。

トラブルを未然に防ぎ、そして解決するためにあるのが民事信託です。

遺贈とは?

当協会は、遺贈による寄付を奨励し、具体的なサポートを行っています。

Q. 遺贈とは何でしょうか?
A. 遺贈とは、個人が遺言によって、死亡時に財産を個人・法人に無償で譲渡することをいいます。当協会は、厳正な基準で選定された一定の個人・法人に、当協会を通じて遺贈により寄付を行うことを奨励しています。
また、死亡する前に、遺言によらずに財産を個人・法人に無償で譲渡することを生前贈与といいます。当協会は生前贈与も同様に奨励しています。
Q. なぜ今、遺贈による寄付なのでしょうか?
A. 配偶者や子供を持たない高齢者の遺産は、遺贈をしない限り、国庫に納付されてしまいます。そのような遺産の総額は年々増加しており、年間400億円を超えています。また、配偶者や子供を持つ高齢者であっても、社会への恩返しとして、困っている人、報われるべき人に寄付したいと思う方が増えています。現在40歳以上の4人に1人は資産の一部を社会に還元しても良いと考えているとされ、関心が高まっています。
他方で、日本中の相続される財産総額は年間37~63兆円と国の税収に匹敵する額であり、これらの財産がどのような個人・法人に移転するかということは、国や社会の将来に対して非常に大きなインパクトを持っています。
当協会は、人生の集大成として、生涯かけて築いた遺産の行き先はご自身で決めたいという方のために、本当に頑張っている個人・法人を寄付先として紹介し、国や社会の将来をより豊かなものにしたいと考えるものです。
Q. どのようなサポートを受けられるのでしょうか?
A. 遺贈を行う際には、遺言の形式・内容、遺留分との関係など、注意しないと事後のトラブルにつながり得るポイントがあります。高齢者が一人でそれらすべてに気を配ることは困難な場合が少なくありません。当協会は、遺贈による事後のトラブルをなるべく回避できるよう、遺贈者の氏名を付した「冠基金」や自宅等の残余財産処分、葬儀の実施、香典返し、障害を持つ子どもの面倒を見る等、遺贈をお考えの方に親身なアドバイスを行っています。